助産師
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「助産所」の名称は、助産師の名称と同様に、いわゆる名称独占になっています。
助産師がその業務を行う場所ではない施設は、助産所もしくはこれと紛らわしい名称を用いることが禁じられています(医療法第3条)。
開設
助産師個人による助産所開設
個人の助産師が助産所を開設する手続きは、事後的な届出制になります。
助産師が助産所を開設したときは、 開設後10日以内に「開設届」を、開設した場所を管轄する行政庁宛てに「開設届」を提出しなければなりません。仮性包茎真性包茎 「届出」は、開設届が窓口で受理されることで完了します。すなわち、提出しようとする届出書面に、 医療法の要求する事項を欠くなど内容的な不備がある場合や、形式的に著しい不備がある場合を除けば、行政手続法第37条により、 助産所開設の届出義務は履行されたことになるのです。届出制であるため、行政庁による事前の許可や認可を要する手続きと異なり、 行政の審査を経て審査の可否が決定されるものではないということになります。住宅ローン比較・住宅ローン金利 ただし、開設する助産所が入所施設を持つ場合には、事前に入所設備の使用許可を申請し、その許可を得ない限り、 設備を使用することはできません。
また、助産所を休止、再開、又は廃止したときには、開設者はその日より10日以内にその旨を行政庁に届け出なければなりません。
そして、助産師の業務形態には、特定の施設を設けずに、助産のために産婦のもとに出向いて行うこともあります。先物取引 助産師がこのように出張などをして業務を行う場合には、助産師の住所が助産所とみなされることになっています(医療法第5条)。
助産師でない者による開設
助産師本人でない者(法人)が助産所を設置することも可能です。
この場合は、先に述べたような事後手続きではなく、 あらかじめ助産所の開設の許可を申請し、開設許可を受けた後に開設しなければなりません。そして開設後の 10日以内に、開設届を行政庁あてに提出する点は個人開設の場合と同様になります。
ただ、その開設目的が営利目的である場合は、行政庁は助産所開設を許可しなくていいとされています(医療法第7条第5項)。 診療所・病院と同様に非営利性が貫徹されています。このため、現実には株式会社による助産所開設は認められてはいません。 入所設備の使用許可、休止、再開、廃止の手続きについては個人開設の助産所と同様になります。
開設
助産師個人による助産所開設
個人の助産師が助産所を開設する手続きは、事後的な届出制になります。
助産師が助産所を開設したときは、 開設後10日以内に「開設届」を、開設した場所を管轄する行政庁宛てに「開設届」を提出しなければなりません。仮性包茎真性包茎 「届出」は、開設届が窓口で受理されることで完了します。すなわち、提出しようとする届出書面に、 医療法の要求する事項を欠くなど内容的な不備がある場合や、形式的に著しい不備がある場合を除けば、行政手続法第37条により、 助産所開設の届出義務は履行されたことになるのです。届出制であるため、行政庁による事前の許可や認可を要する手続きと異なり、 行政の審査を経て審査の可否が決定されるものではないということになります。住宅ローン比較・住宅ローン金利 ただし、開設する助産所が入所施設を持つ場合には、事前に入所設備の使用許可を申請し、その許可を得ない限り、 設備を使用することはできません。
また、助産所を休止、再開、又は廃止したときには、開設者はその日より10日以内にその旨を行政庁に届け出なければなりません。
そして、助産師の業務形態には、特定の施設を設けずに、助産のために産婦のもとに出向いて行うこともあります。先物取引 助産師がこのように出張などをして業務を行う場合には、助産師の住所が助産所とみなされることになっています(医療法第5条)。
助産師でない者による開設
助産師本人でない者(法人)が助産所を設置することも可能です。
この場合は、先に述べたような事後手続きではなく、 あらかじめ助産所の開設の許可を申請し、開設許可を受けた後に開設しなければなりません。そして開設後の 10日以内に、開設届を行政庁あてに提出する点は個人開設の場合と同様になります。
ただ、その開設目的が営利目的である場合は、行政庁は助産所開設を許可しなくていいとされています(医療法第7条第5項)。 診療所・病院と同様に非営利性が貫徹されています。このため、現実には株式会社による助産所開設は認められてはいません。 入所設備の使用許可、休止、再開、廃止の手続きについては個人開設の助産所と同様になります。